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研修1日めのこと

研修1日めである。

業務関連の法律の講義もあったが、遺失物拾得についてがなかなか面白かった。と言うか知らなかった。

普通は落とし物を拾った人には報労金を請求する権利、所有権を取得する権利(昔は届け出てから6箇月だったが、今では3箇月らしい)が発生するワケだが、これがパークの中であっても、発生するのである。つまり、パーク内で現金10万円を拾って、届け出たとする。パークのほうは落とし主が現れなければ、1週間以内には警察に移管しなくてはならない。そして3箇月が経過すると、その10万円の所有権は拾い主のものとなる。また、落とし主が現れた場合、法律上5%から20%までの報労金を落とし主に請求することが可能(落とし主が謝礼とする場合には上限無し)。ただし、この報労金は拾い主と敷地の管理主、オリエンタルランドですな。この二者で折半ということになる。

つまりは、パーク内で価値あると判断されるものを拾った場合、「ワシが拾った」と自分の名前、連絡先もろとも伝達するほうがお得である。

なお、パークの従業員が業務中に拾った場合、業務上ということで管理主代理あつかいとなり、報労金も所有権も取得できない。拾ってバッくれた場合、業務上横領罪(刑法253条)になる。10年以下の懲役とわりとヘビーな罪になる。また、従業員じゃない普通のゲストが拾ってバッくれた場合、遺失物等横領罪(刑法254条)になり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金と少し軽い。

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